こんにちは、Souです。
公務員を転職する際に勢いで辞める方も多いと思います。
一般的には雇用環境は恵まれていると思われる公務員ですが、人間関係であったり、仕事が大変だったり、もう体が持たないということもあると思います。
心療内科の先生からドクターストップがかかった場合や、体に明らかな異変がある場合は、すぐに対処する必要がありますが、そうでない場合は退職する前に確認して欲しいことがあります。
今回は退職する際の注意点をいくつかご紹介します。
退職後にあたふたすることがないようにしましょう。
退職金額を確認
ご存じの方も多い思いますが、公務員は雇用保険に加入していないため、失業保険は支給されません。
民間企業の方は、自己都合であっても3ヶ月間は失業手当が支給されますが、公務員への支給はありません。
公務員を退職後にすぐに転職先での勤務が始まる方も、給料の支給日が1ヶ月以上あく可能性もあるため、その間のお金に注意することが必要です。
数ヶ月分の貯蓄がある方は問題ないと思いますが、勤務年数が少なくあまり貯金ができていない方、何らかの事情で貯金がない方は、退職金をあてにする必要があります。
転職先からいつ頃給料が振り込まれるのかを確認し、給料が振り込まれないまでにどれくらいのお金が必要かは事前に確認しておきましょう。
公務員の場合は、勤務年数でだいたいの退職金も支給されますので、お金の目処も付けやすいと思います。
社会保険をどうするか
公務員を退職し、期間を明けずに転職先に勤務する場合は問題ないですが、1日でも期間が空く場合は、社会保険の対策が必要です。
期間が空かない場合は転職先の社会保険に加入
公務員を退職後、1日も期間があかずに転職先に雇用される方は、転職先の社会保険にすぐに加入できますので、心配はいりません。
転職先の初日の勤務日か、もしくは事前に総務や人事課の方から社会保険に加入が必要な書類記入の依頼があると思います。
期間が空く場合は3つの選択肢がある
公務員を辞めた後、転職先との雇用開始まで1日でも期間が空く場合は、3つの選択肢があります。
それは、共済保険の任意継続、国民健康保険(国保)への加入、配偶者など家族の扶養に入ることの3つの選択肢になります。
共済保険の任意継続
公務員を辞めた場合、共済保険は退職日の翌日に資格を喪失します。
退職日の翌日から健康保険が使えなくなります。
日本では何らかの健康保険に加入しなければならないため、退職する方のためにそれまでに入っていた健康保険を任意継続する制度があります。
共済保険の場合も任意継続をすることが可能であり、資格を喪失した日から20日以内に手続きをすることで任意継続をすることが可能になります。
国民健康保険に加入する
お住まいの市役所で、国民健康保険に加入することもできます。
自身で市役所に行く必要がありますが、任意継続と違い、加入期間の制限もないため、独立する方などにはこちらの選択肢もあるかもしれません。
ただし、国民健康保険の場合は、社会保険での扶養という概念がありません。
専業主婦の奥さんや働いていないお子さんの分も保険料を支払う必要があります。
自治体によって保険料の負担額も若干異なるため、一概には言えませんが、任意継続を選択したほうが保険料の負担は低くなる場合が多いようです。
こちらのサイトで任意継続と国民健康保険の比較ができますので参考にしてみたください。
注意点としては、任意継続の計算基礎は共済保険ではなく、会社員用の協会けんぽになっています。共済保険とは差がでる可能性もあるので、詳細な金額を知りたい場合は、勤務先の人事担当者とお住まいの自治体に確認されることをオススメします。
家族の扶養に入る
配偶者や子供など、同居している家族の誰かが健康保険と厚生年金の社会保険に加入している場合、その家族の扶養に入ることもできます。
扶養に入る場合は、保険料を追加で支払う必要がありませんので、3つの選択肢の中で最も安くなる方法です。
ただし、自分以外の家族が社会保険に加入していない場合はこの選択肢が使えませんので、配偶者が専業主婦、または扶養内のパートで子供も小さい場合は上の2つの選択からどちらかを選ぶ必要があります。
住民税
最後に気をつけるべきこととして、住民税があります。
会社員の場合、住民税は給料から天引きされ、勤務先が住所地の自治体に納付します。
しかし、退職すると住民税を天引きできる給料の支給がなくなります。
もとの勤務先で手続きをしない場合、退職後しばらくして自治体から納付書が届きます。
給料から天引きされる場合は、1年分を12ヶ月で均等に支払いますが、自治体からの納付書には残額全てが記載されています。
はじめて転職する方は驚くかもしれませんね。
転職先で天引きの手続きをする
お金がある場合は、納付書で一気に納付して問題ありません。
住民税は6月に新しい年度になりますので、一括納付をした場合は、次の6月まで住民税は徴収されません。
ただ、一括納付は難しい方も多いと思います。
その際は、転職先の会社で再度天引きの手続きをしてもらい、給料から天引きすることで住民税を納付することが可能です。
どちらにしろ、払う額にかわりはないので、ご自身のお財布と相談してください。
まとめ
退職の際に注意すること、特にお金関係についてお話ししました。
公務員の間は社会保険料や税金についてあまり意識しないかもしれません。
ですが、退職して新しい会社で働くまでの間は、ある意味なんの保障もない状況になります。
期間をかけて転職の準備をされた方は問題ないと思いますが、
体調をくずしてしまった、
家庭で問題が発生した、
などなど、突発的に退職となる方もいらっしゃると思います。
人間、いきなりでてきた問題にはあたふたしますが、予測していれば冷静に判断できます。
今回の記事を転職の際に頭に入れて頂けると、お金のことであたふたしないと思います。
今回も記事を読んで頂き、ありがとうございました。
親は大丈夫なのですが、子供体調が悪くならないか、ひやひやものでした。
健康保険証ができていなくても、窓口で10割払えば、後で払い戻しを受けられます。
ですが、子供の場合は保険証があれば無料で診療できるので、自己負担はなんとなく避けたいですよね。